協同組合とは

協同組合とは?

協同組合とは、中小事業者を組合員とする組織です。大企業の方でも「中小企業等協同組合法第七条第3項」により公正取引委員会へ当組合が届け出ることでご加入いただけます。
組合員同士が互いに協力し、相互扶助の精神にもとづいて、経営の合理化や経済的地位の向上・改善を図るための共同事業を行っております。
以前は同業種の事業者が集まって協同組合を設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携して設立する協同組合が増えています。

協同組合の目的

組合員様1社はひとつのチカラですが、協同組合が架け橋となることで大きな事業体を創り、その事業体の「数のチカラ」をフル活用して組合員様の経費削減につなげ経営発展に寄与します。

協同組合の推進活動

協同組合に加入される組合員様が増えることで、メーカーやサービス提供事業者により良い条件で取引することができます。より良い条件が得られれば、組合員様へも還元することができるのです。

協同組合の仕組み

協同組合は中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律により所管行政庁の認可を受けねばならず、年度毎の関係省庁への届け出が事業の継続を行う基本となります。
協同組合は民間企業となるため「企業が顧客に商品やサービスを提供することにより対価を受け取る」という経済活動の構造に変わりはありません。
申込企業様は協同組合へ出資金を納めることで組合事業を利用することができます。

組合加入条件

大企業の方でもご加入いただけます。

■資格
資本金または出資総額 3億円以下  従業員数 300人以下
下記の事業につきましては別途条件があります。
小売業   資本金または出資総額 5千万円以下 従業員数 50人以下
サービス業 資本金または出資総額 5千万円以下 従業員数 100人以下
卸売業   資本金または出資総額 1億円以下  従業員数 100人以下

上記に当てはまらない大企業の方でも「中小企業等協同組合法第七条第3項」により、
公正取引委員会へ当組合が届け出ることでご加入いただけますのでご相談ください。

■加入の諾否  理事会において加入の諾否を決定します。

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